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廃鉛蓄電池の出現に伴い、今後どのような対応をすべきでしょうか?

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廃鉛蓄電池の管理については、「電子廃棄物汚染環境の予防と処理管理の方法」をご覧ください。 第 2 条「方法」規定: この方法は、中華人民共和国の領域内における電子廃棄物の解体、利用、処分による環境汚染の防止と処理に適用される。 第二項は、電子廃棄物の保管中の汚染防止および処理にも適用され、法律、行政規制が規定され、その規定から適用されることを規定している。

したがって、廃鉛蓄電池の汚染防止、処理、保管、解体、利用、処分については、この方法の規定が適用されます。 しかし、この方法は先に公布されてから改正されておらず、「固形廃棄物汚染環境防止及び処理法」をその上位方法として、1996年以降、2004年、2013年、2015年、2016年に改正、修正されているため、「方法」は明確に廃止されておらず、実際の作業要求に適応するには程遠い状況となっている。 では、固形廃棄物は固形廃棄物としてどのような法律を適用すべきでしょうか?当然「固形廃棄物汚染環境防止及び管理法」です。

「固形廃棄物汚染環境防止及び管理法」における固形廃棄物、保管、移送、使用、処分に関する規定は次の通りです。1. 第16条 固形廃棄物の部門と個人は、固形廃棄物の環境汚染を軽減するための措置、警告、または対策を講じなければならない。 2、収集、保管、輸送、解体、利用、処分 第17条 固形廃棄物を収集、保管、輸送、利用、処分する組織及び個人は、増殖防止、紛失防止、漏洩防止またはその他の環境汚染防止措置を講じ、固形廃棄物を流し、積み重ね、廃棄してはならない。

第33条 事業者は、業界内で産業固形廃棄物を処理する場合、分類・保管し、または無害な処理措置を講じなければならない。 産業固形廃棄物の保管、処分施設、場所の建設は、国家環境保護基準に準拠していません。 第37条 廃棄された電気製品及び廃棄された自動車船舶を解体、利用、処分する場合は、関係法律、法規を遵守し、措置を講じ、汚染を防止しなければならない。

3. 譲渡 第23条 固形廃棄物を省、自治区、直轄市の行政区域外に譲渡して保管、処分する場合は、省、自治区、直轄市の人民政府の環境保護行政主管部門に移動申請を提出しなければならない。 当該地の省、自治区、直轄市の当局は、当該省、自治区、直轄市の人民政府の認可を得て、当該省、自治区、直轄市の固形廃棄物を当該省、自治区、直轄市外に移送することに同意しなければならない。

エリア。 譲渡は承認されません。 4.

登録申告 第32条 各国は産業固形廃棄物申告登録制度を実施する。 工業固形廃棄物に関する規定は、環境保護部の行政管理部門の規定に基づいて、地方人民政府の環境保護行政部門が環境保護行政部門に工業固形廃棄物の量、流れ、保管、処理などの関連情報を提供する。 前項の申告内容に大きな変更があった場合には、速やかに報告しなければならない。

「電子廃棄物の防止と処理管理の方法」に規定されており、「ポーランド固形廃棄物環境防止および管理法」に抵触しない場合は、「方法」の規定に従って実施する必要があります。 1. 解体、廃棄及び使用 第7条

環境影響評価文書の承認責任を負う人民政府は、速やかに以下の条件を満たす電子廃棄物の解体利用処理単位(個人工業・商業世帯を含む)の暫定リストを作成し、公表しなければならない:(1)法律に基づいて営業登録を行い、営業許可証を取得していること。(2)建設プロジェクトは環境保護行政部門の環境保護措置の要件を満たしていること。 環境影響評価文書の承認を担当する環境保護行政管理部門は、最近 3 年間(2 年間を含む)に環境保護に関する法律、法規及びこの方法で規定する以下の行為に違反したことがある。 ユニット(個別の産業および商業産業の家庭を含む)には、電子廃棄物の解体が組み込まれており、個別の産業の家庭を含む廃棄ユニットが使用されます。

(2)固形廃棄物または液体廃棄物を固く投棄、積み重ねる行為。 (3)電子廃棄物の解体、利用または処分を、解体利用処理単位のリストに供給または委託し、相応の事業者(個人工業および商業工業世帯を含む)に解体、利用、処分活動に従事させる行為。 (4)環境モニタリングデータ、経営状況記録の虚偽記載。 ……個別の産業・商業世帯を含め、リスト(暫定リストを含む)に記載されていない個人および団体は、電子廃棄物の解体、利用、処分に従事してはならない。 2.

供給または委託 第15条 次の各号のいずれかに該当する場合、電子廃棄物を供給し、または解体して使用を委託することは、リスト(臨時リストを含む)に該当する業務範囲(個人産業家庭を含む)に限る。 解体、利用または処分:(1)産業廃棄物電子部品単位は、環境に無害な方式で解体、利用または処分する。(2)電子電気機器、販売者、輸入者、使用者、改修またはメンテナンス、再製造者、廃棄された電子電気製品、電子電気機器。(3)解体利用処分単位(個人産業家庭を含む)は、完全に解体、利用または処分することができない電子廃棄物(4)関係行政部門が行政活動において、違法に処理または輸入された電子電気製品を法に基づいて回収し、電子電気機器を解体、利用または処分する。 3.

記録 第16条 産業電子廃棄物の処理単位は、産業電子廃棄物の種類、重量または数量、自らまたは第三者に委託した保管、解体、利用、処分などを記録し、法律に基づいて上記の地方人民政府環境保護行政部門に種類、範囲、流れ方向、解体、利用、保管、処分などを提出しなければならない。 記録情報は3年間保存する必要があります。

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